労働基準監督署臨検対策
2007年11月10日
労働基準監督署臨検対策
労働基準監督署は労働基準法を会社に遵守させるため、労働基準監督官に会社の遵守状況を調査させます。これが「臨検」です。臨検は事前予告なく会社に立ち入る場合、あらかじめ電話で調査日を伝えて行う場合などがあります。
退職した労働者からの「残業代請求」が激増
近時、業種を問わずサービス残業や過重労働が多くなっています。そのような中、退職した労働者からの「申告」によって労働基準監督官が臨検を行ったり、会社に労働基準監督署へ出頭するよう命令したりする事例が大変多くなっています。このことは、労働基準監督署対策として、労働者の「労働時間管理」をしっかりと行うことが肝要であることを示しています。
臨検に入れば申告された内容だけでなく、他の法令違反も調査される
「サービス残業をさせられているので是正指導を行って欲しい」との申告があった場合、その申告内容を中心に臨検が行われますが、臨検はそれだけでは終わりません。
労働基準監督署は、申告内容だけでなく、その他の法違反の可能性も調査して監督指導を行います。
■就業規則の届出がされていない
■時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)の届出がされていない
■労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の法定帳簿が備わっていない
■定期健康診断が行われていない
などは、臨検の際によく指摘される法違反事項です。
特に36協定なく時間外労働をさせた場合の法定刑は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。実際には「是正勧告」で監督指導を行っていくため、このような行政罰が科せられることはまずありませんが、無視できることでもありません。
「是正勧告」が出されたら、早めに「是正報告」を出す
臨検が行われ、何らかの法違反が見つかると、通常は「是正勧告」が発せられます。この是正勧告は行政指導であり、行政罰を科す前の最初で最後のクッションです。是正勧告に従わず、必要な措置を実施せず、「是正報告」を提出しない場合には、会社法人それ自体が書類送検され、経営陣をはじめ、人事総務担当者までもが逮捕される場合があります。是正勧告を真摯に受け止めて必要な措置を講じ、早めに「是正報告」を提出する必要があります。
労働時間管理体制の甘さはケガのもと
労働時間管理の甘さから、「申告」→「臨検」になるケースが多いことは前述のとおりです。
また、臨検が行われた場合には会社全体の労働法の遵守状況を全て調査されることとなります。
このような事態にならないためにも、労働時間管理の体制を整えることは急務です。
タイムカード改ざん等の不正防止策も
経営者の目を盗んでタイムカードを改ざんしたり、代理打刻を行っている労働者もなかにはいます。
このような不正に対処するソリューションもご用意しています。
労働時間管理コンサルティングはホンネ系社労士ヂムショにお任せください。
ホンネ系社労士ヂムショ
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士有資格者 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士 神田橋栄子
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
退職した労働者からの「残業代請求」が激増
近時、業種を問わずサービス残業や過重労働が多くなっています。そのような中、退職した労働者からの「申告」によって労働基準監督官が臨検を行ったり、会社に労働基準監督署へ出頭するよう命令したりする事例が大変多くなっています。このことは、労働基準監督署対策として、労働者の「労働時間管理」をしっかりと行うことが肝要であることを示しています。
臨検に入れば申告された内容だけでなく、他の法令違反も調査される
「サービス残業をさせられているので是正指導を行って欲しい」との申告があった場合、その申告内容を中心に臨検が行われますが、臨検はそれだけでは終わりません。
労働基準監督署は、申告内容だけでなく、その他の法違反の可能性も調査して監督指導を行います。
■就業規則の届出がされていない
■時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)の届出がされていない
■労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の法定帳簿が備わっていない
■定期健康診断が行われていない
などは、臨検の際によく指摘される法違反事項です。
特に36協定なく時間外労働をさせた場合の法定刑は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。実際には「是正勧告」で監督指導を行っていくため、このような行政罰が科せられることはまずありませんが、無視できることでもありません。
「是正勧告」が出されたら、早めに「是正報告」を出す
臨検が行われ、何らかの法違反が見つかると、通常は「是正勧告」が発せられます。この是正勧告は行政指導であり、行政罰を科す前の最初で最後のクッションです。是正勧告に従わず、必要な措置を実施せず、「是正報告」を提出しない場合には、会社法人それ自体が書類送検され、経営陣をはじめ、人事総務担当者までもが逮捕される場合があります。是正勧告を真摯に受け止めて必要な措置を講じ、早めに「是正報告」を提出する必要があります。
労働時間管理体制の甘さはケガのもと
労働時間管理の甘さから、「申告」→「臨検」になるケースが多いことは前述のとおりです。
また、臨検が行われた場合には会社全体の労働法の遵守状況を全て調査されることとなります。
このような事態にならないためにも、労働時間管理の体制を整えることは急務です。
タイムカード改ざん等の不正防止策も
経営者の目を盗んでタイムカードを改ざんしたり、代理打刻を行っている労働者もなかにはいます。
このような不正に対処するソリューションもご用意しています。
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ホンネ系社労士ヂムショ
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士有資格者 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士 神田橋栄子
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
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社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

