雇用保険
2007年09月26日
雇用保険法改正
こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所の今井です。
昨日は十五夜お月様でしたね。
秋の虫の音も響いて、風流な夜でした。
息子はそんなことより、お団子に大喜びでしたけど。
さて
10月1日から失業保険の要件が変わります。
今までは6ヶ月働けば失業保険が出ましたが、10月1日以降に仕事をお辞めになる方は、1年以上働いた実績がなければ失業保険は出ません。
ただし、解雇や倒産で離職を余儀なくされた方は、今までどおり、6ヶ月で失業保険が出ます。
あ、そこそこ・・・8ヶ月しか働いてないけど辞めようと考えてるあなた!
9月中に辞めようなんて考えないように!
ちょっと乱暴な説明でしたので、正しくは下記のとおりです。
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、離職の日以前2年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
※倒産・解雇等により離職された方は、離職の日以前1年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上必要です。
…かなりわかりづらいですよね(苦笑
私たちがいつも「失業保険」と言っているものは、正しくは「雇用保険の基本手当」と言います。こんなわかりづらいことをたくさんの人に知っていただくために、おおざっぱに、大体のイメージで制度をお話するのも私たちの仕事です。

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特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

