労働者派遣

2008年09月30日

派遣労働者の労働契約書

pic_imatsuruこんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

人気ブログランキングに登録しています。
banner
応援クリックよろしくお願いします。



派遣業を営む方からお電話で相談を受けました。

「派遣先は9時から18時の勤務時間です。当社の勤務時間は就業規則では9時から17時45分になっています。
派遣先とウチとの派遣契約では9時から18時の派遣契約になっているのですが、派遣労働者は、当社の就業規則を盾に17時30分には帰り支度をはじめて45分には業務を終えて帰ってしまいます。派遣先と同じように18時まで働くように言っていますが、聞いてもらえません。」

電話での相談内容はもっとくどくどと(笑)非常にわかりづらかったのですが、整理してみると上記のようなことでした。

派遣元のこの会社、昼休みを45分と定めているようです。
基準法では6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間、とさだめていますので、8時間の場合は45分でいいわけですよね。
ところが派遣先では同じ8時間労働なのですが、1時間の休憩を与えているために(通常はこっちのほうが多いでしょう)、こういった終業時間のタイムラグが生じてしまうわけです。

さてさて。
この派遣労働者は派遣元より一枚上手ですね(笑)

派遣契約で9時から18時の労働時間となっているとしても、それは派遣元会社と派遣先会社との契約ですので、派遣労働者を拘束しません。
あくまでも、派遣労働者が従うのは、派遣元会社の就業規則です。
ですから、もし18時まで就業するとすれば、派遣先の残業の指示に基づき、17時45分から18時までの15分間は残業として処理することになります。

あるいは
下記の方法が考えられます。

就業規則の労働時間の該当箇所に、「その他労働契約により詳細を定めることがある」
として、派遣労働者との労働契約書において派遣先と同じ労働時間を定めることです。

派遣先会社によって、様々な就労形態がありますので、派遣先の就業規則や36協定をよく調査して、それにあった労働契約を行うことが重要ですし、就業規則に匹敵する詳細な定めが必要です。

さとわ社会保険労務士事務所ではこのような契約書作成のご相談も承っています。
どうぞお気軽にご相談下さい。





book4
絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
あさ出版 ⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
お求めはこちらからどうぞ。
Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士   今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。




honnecafe at 21:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2008年06月06日

二重派遣の禁止

pic_imatsuruこんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

人気ブログランキングに登録しています。
banner
応援クリックよろしくお願いします。




昨日、派遣会社「グッドウィル」や「東和リース」などの法人自身と、その幹部が書類送検されましたね。

----------------------------------------------------------------------

日雇い派遣大手グッドウィル(GW、東京)の二重派遣事件で、警視庁保安課は5日、職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)幇助(ほうじょ)などの疑いで、法人としてのGWと派遣先3社、3社の幹部4人を書類送検した。

3社は港湾運送関連会社東和リースと、東和リースから二重派遣を受けた港湾会社2社。幹部4人は東和リースの中山美行社長(61)と港湾会社2社の幹部3人。また保安課は5日、同容疑などで逮捕したグッドウィル事業戦略課長、上村泰輔容疑者(37)ら4人を送検した。

調べでは、東和リースは平成18年5月ごろから19年6月ごろにかけて、27回にわたり、GWから派遣された労働者5人を港湾会社2社に二重派遣。GWは東和リースの二重派遣を認識しながら派遣を続け、手助けした疑い。

産経新聞
-----------------------------------------------------------------------

■二重派遣って?
二重派遣というのは、派遣先が、労働者をさらに派遣することをいいます。
再派遣をおこなった者と労働者の間には雇用関係が存在しないので、労働者供給事業にあたり、禁止されています。

■なぜ二重派遣はいけないのか
派遣社員をさらに派遣し、その派遣社員をさらに別の派遣先に派遣する…などという重層的な派遣がおこなわれると、労災事故が起きた場合の責任の所在があいまいになりますし、重層的派遣会社のひとつに賃金不払いが生じると労働者への賃金の支払が
滞ってしまうなど、労働者保護に著しく欠けることになってしまうからなんです。

派遣会社は支店ごとに営業成績を競わせているのが普通ですから、発注や支払いのいいお客さんだったり、逆に支店成績が危機的状況だと、違法とわかっていてもこんなことに手を出してしまうこともあるんでしょう。
まさに氷山の一角。
劣悪な環境下で働かされる労働者の身にもなって欲しいものです。



book4
絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
あさ出版 ⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
お求めはこちらからどうぞ。
Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士   今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。




honnecafe at 12:23|PermalinkComments(1)TrackBack(0)clip!

2007年11月11日

労働者派遣禁止業務

imatsuru

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

今日は東京モーターショーの最終日。
今年も行けませんでした・・・がっかり。orz
きれいなお姉さ・・・じゃなくて、かっこいい車・・・見たかったなぁ
顧問先の社長は茨城から初日にわざわざ見に来たそうです。
新型GTRの話題で超盛り上がって、電話で小一時間話し込んでしまいました。

突然何を思ったか、人気ブログランキングに登録してしまいました。
がんばって更新せねば!
banner
応援クリックよろしくお願いします。

前回の労働者派遣の話からだいぶ間があいてしまいましたが、
まだまだ続けていくつもりですので是非聞いていってくださいね。

さて、労働者派遣はどのような業種でも行っていいことにはなっていません。
法律で派遣を禁止している業種があります。

1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関係の業務
5.派遣先において団体交渉または労使協議に使用者側当事者として行う業務
6.弁護士、公認会計士、社会保険労務士等の業務

が主な禁止業務です。

【各項目の説明】
1の港湾運送業務というのは、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役・いかだ運送などの業務のことです。私自身もあまり馴染みがないものですから、説明に窮する部分が実際のところなんですが、港で荷物の上げ下げをしたりそれに関連する業務、とのイメージでいいのではないかと思います。
2の建設業務は、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業、またはこれらの準備の作業に直接係わる業務であって、例えば、建設現場の事務の業務や施行管理の業務については労働者派遣は禁止されていません。
4の医療関係の業務については、紹介予定派遣の場合には除外されています。また、看護補助のような業務や介護の業務についても禁止されていません。紹介予定派遣についてはまた後日お話ししましょうね。
6の士業は、委託されて指揮命令を受けずに業務を遂行するという性格上、派遣にはなじまない、という事情がおわかりいただけるでしょうか?

【違反すると】
いくつか派遣禁止業務が出てきましたが、これに違反して派遣を行うと、一年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。懲役刑ですよ?これは大変だ。
さらに、許可取消や事業停止命令、改善命令などの対象にもなります。
また、派遣を受入れた側は企業名公表などで晒し者になってしまいますので、注意が必要ですね。

【PR】
ホンネ系社労士ヂムショの各事務所では、労働者派遣業をこれから始めようという方々や、実際に派遣労働者を受け入れている(受入を検討している)、という方々のために、労働者派遣業の届出や許可申請の代行、労働者派遣基本契約書・個別契約書、労働契約書・派遣契約書の作成のご相談、派遣元責任者講習のご案内、派遣業で働く派遣社員の労災や雇用保険・社会保険、派遣労働者就業規則、賃金制度設計などをサポートしております。
なにかお困りの際にはぜひ一度、お気軽にご相談ください。


book4
絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
あさ出版 ⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
お求めはこちらからどうぞ。
Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


ホンネ系社労士ヂムショ

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士有資格者  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 11:11|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2007年11月09日

特定労働者派遣業届出/一般労働者派遣業許可

派遣は優秀な人材を必要な期間だけ集めたい場合には、とても便利です。
しかし、派遣は合法化された労働者供給事業。要はピンハネが介在しています。
ですから、行政としても、労働者保護の観点から、派遣事業者に対し目を光らせています。
ホンネ系社労士ヂムショとしては、経営悪化などによって事業縮小を迫られ、将来的に従業員を解雇しなくては会社が立ち行かなくなりそうな会社さんに、「派遣業をやってみませんか?」とお勧めすることも多いです。
今まで頑張ってくれた優秀な従業員を解雇しなくてはならないなんて、こんなに悲しいことはありません。ですから、この従業員のスキルを必要としている他の会社に従業員を派遣するのです。派遣先は社長さん自ら汗をかいて探してきてください。解雇は回避できますし、会社も派遣業という新たなビジネスチャンスが生まれます。また、派遣先が派遣従業員を気に入ったら、引き取ってもらうこともできます。
もちろん、人と話をするのが大好きで、面倒見のいい方には、派遣業という事業は最適です。

特定労働者派遣業届出
特定労働者派遣事業は、都道府県労働局に受理されたその日から派遣営業をすることができます。しかしながら、営業許可要件に合致した届出書を作成するのは一般の方には難しいと思われます。
特定労働者派遣事業届出は、スピード申請のできるホンネ系社労士ヂムショにお任せ下さい。

一般労働者派遣業届出
一般労働者派遣事業許可申請は、毎月末日に締め切られ、翌々々月1日付けで許可がおりるのが一般的な流れです。営業開始スケジュールにあわせて迅速な申請を行います。一般労働者派遣事業許可申請はホンネ系社労士ヂムショにお任せください。



ホンネ系社労士ヂムショ

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士有資格者  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 19:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2007年11月08日

派遣社員の責任は誰が取るのか?その2

hama

こんにちは。
ホンネ系社会保険労務士濱事務所の
社会保険労務士 濱 利明です。
脂の乗った魚の季節ですね。鰻は夏の魚ですが以外と今が美味しく感じます。

さて、「就業規則」第4回目です。

派遣先企業は派遣社員の不祥事によって自社の顧客に損害が発生してしまった場合、派遣先企業自体が「使用者」としての責任を問われることはいうまでもありません。
派遣社員本人や派遣元に損害賠償請求をすることになりますが、被害額が大きくなってくれば、相手方も開き直ってきますので、回収は困難になってくるのが現実です。
「派遣先さんの指導が悪い!」などです。
裁判をしたとしても、派遣先には業務上の指揮監督下にあるという理由で監督責任があり、損害賠償額の半分を過失相殺とした判例もあるわけです。

そもそも、派遣社員は派遣元との雇用契約であり、派遣元の就業規則に服することになっています。ですから、派遣先では自社の社員用とは別途に「派遣社員用の服務規程」を作成し、派遣社員に周知させておくことが必要です。

いずれにしても、派遣社員が問題を起こした場合は派遣先である企業に監督責任を問われる立場となります。
ですから、結局自社の社員同様に派遣社員に対する日常の業務指導をしっかり行うこと、やっていいことと悪いことのルールを派遣社員に明確に認識してもらうことが、問題の予防としてとても大切です。

book4
絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
あさ出版 ⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
お求めはこちらからどうぞ。
Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


ホンネ系社労士ヂムショ

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 17:24|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2007年10月29日

派遣社員の責任は誰が取るのか?その1

hama

こんにちは。
ホンネ系社会保険労務士濱事務所の
社会保険労務士 濱 利明です。

さて、「就業規則」第3回目です。
「派遣社員の失敗で大損害してしまった。派遣社員本人にどういう責任を問えるのか?」
という質問を受けます。

実は派遣先と派遣社員の間には雇用契約がないので契約不履行の損害賠償は成り立ちません。もちろん本人に対して不法行為に関する損害賠償は成り立ちますが、非常に限定的になってしまいます。それはそうです。「約束を守らなかったから」という範囲と「法律を守らなかったから」という範囲は当然違ってくるからです。

数字の入力ミスなどの程度では過失責任は全く問えません。
業務マニュアルがある場合、それを周知しており、しかも命令を無視したような重大な過失があるような場合では、被害額の2〜3割といった程度。
もちろん、故意の犯罪行為、詐欺・横領などは100%の請求ができることは無論です。

派遣契約の当事者は派遣先と派遣元企業です。ですから本来は派遣元が使用者として派遣社員の不祥事についての責任を負う形になります。
派遣契約には「派遣基本契約書」という細かい事項が取り決められた約款のようなものを取り交わします。
これは派遣元が作成し派遣先と契約を取り交わすことになりますが、通常「損害賠償の範囲はすでに受け取った派遣料の総額を上限とする」というような免責事項を設けています。
ですから、派遣契約をする際は面倒でも基本契約書に目を通しておくことが大切なわけです。



book4
絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
あさ出版 ⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
お求めはこちらからどうぞ。
Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


ホンネ系社労士ヂムショ

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 13:14|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2007年10月16日

(特)と(般)の違い

imatsuru

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

いやいやホントに朝晩寒くなってきました。
今も鼻水すすりながら(・・・失礼)書き込みをしています。
こうなると温かいミルクティーが恋しいですね。

そうそう、ミルクティーじゃなくて、
以前応募していたコカコーラ社のお茶の新商品「綾鷹」
「あなたの職場にお取り寄せキャンペーン」に当選して、ペットボトル24本が事務所に届きました。
コカコーラさん、ありがとう(^-^)味わっていただきますよ。
191016-1191016-2













以前、派遣事業者には届出・許可番号というものが付与されていますので確認しましょう、というお話をさせていただきました。
(般)08−300301
(特)12−300371
のような番号です。
この(般)や(特)というのは、「一般労働者派遣業」と「特定労働者派遣業」の別です。

さて、「オー人事」で有名な株式会社スタッフサービスのグループ企業は一般労働者派遣業です。
また、テンプスタッフ株式会社も一般労働者派遣業ですね。
一般労働者派遣業というのは、いわゆる「登録型派遣」のことです。
登録会なんてものを催していろんな人材を集め、登録しておいて、労働者の派遣を依頼してきた会社の業務内容や取り扱い職種を勘案して、最適な人材をその会社に送り込みます。
派遣先が決まった時に、例外はありますが労働者は期限付きの労働契約を派遣会社と結び、期限が到来すると、お役御免となります。仕事をしている間はお給料はでますが、普段は登録がされているだけの状態ですので、お給料はでません。
労働者にとっては雇用の保証がないので、労働者保護の立場から、次の「特定労働者派遣業」よりも法規制が厳しく、厚生労働大臣の「許可」がなければ営業できません。

それに対して、「特定労働者派遣業」というのは、派遣会社が正社員として採用した常用労働者を派遣する形態です。
安定した雇用が期待できるので、一般労働者派遣業よりも開業にあたっての規制が緩く、厚生労働大臣への「届出」で営業を開始できます。


book4
絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
あさ出版 ⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
お求めはこちらからどうぞ。
Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


ホンネ系社労士ヂムショ

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 15:02|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2007年10月03日

無届・無許可の業者から派遣社員を受け入れてはいけません

imatsuru

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

昨日は風邪で高熱をだしてウンウン言いながら寝込んでいました。
体調管理ができていませんね。ハイ。反省してます。

最近は中小の派遣事業者が少々乱立気味です。
中には無届・無許可の業者もいるようです。
このような無届・無許可業者から派遣社員を受け入れた場合、行政指導が入ります。企業名を公表される場合もありますので、注意が必要です。
派遣事業者には、届出・許可番号というものが付与されていますので確認しましょう。
(般)08−300301
(特)12−300371
のような番号です。
太字の08とか12という番号は県の番号です。
08茨城 09栃木 10群馬 11埼玉 12千葉 13東京 14神奈川
になります。
派遣事業の届出・許可を受けているのは、各県の職業安定課や労働局需給調整室です。
派遣事業者から許可証や届出書のコピーをもらうのはもちろんですが、
念のため、12であれば、千葉労働局需給調整室に電話をして、本当にその事業者が届出や許可を取って登録しているかを確認しましょう。

茨城労働局受給調整事業室 029-224-6239
栃木労働局職業安定課 028-610-3555
群馬労働局職業安定課 027-210-5007
埼玉労働局需給調整事業室 048-600-6211
千葉労働局需給調整事業室 043-202-5181
東京労働局需給調整事業部 03-3452-1471
神奈川労働局需給調整事業課 045-650-2810

(般)や(特)というのは、「一般労働者派遣業」と「特定労働者派遣業」の別です。
この違いについてはまた後日お話ししましょう。

book4
絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
あさ出版 ⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
お求めはこちらからどうぞ。
Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


ホンネ系社労士ヂムショ

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 12:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2007年09月25日

労働者派遣業を営む前に

imatsuru

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

夜が早くなってきましたね。
今日は十五夜。
お月様を見ながらお団子がいいですね。
千葉は天気が微妙ですが、とりあえずお団子だけは確保しておきます。

派遣業を事業として営むには、まず、届出や許可などの行政への手続きが必要です。
また、派遣法に定められたポイントをいろいろと知っておかなくてはなりません。
派遣禁止の業種があること、派遣する業種や派遣を活用する何種かのタイプがあること、派遣する期間についてのルールがあること、「抵触日」「専ら派遣」「二重派遣」とはどういうことか、派遣労働者の労務管理、法定帳票、契約書の内容など。。。
そして、人材派遣業というのは、派遣労働者の人件費の支払が常に先払いになり、派遣先会社からの入金は後払いになるものですから、資金繰りや資金調達に悩まされる業種でもあります。財務に明るい本部スタッフの確保が重要です。

労働者派遣業をお考えの方が最初に読んで読みやすい本はこちらでしょう。
hakenbook2
人材派遣のことならこの1冊
【著者】 岡田良則
【発行】 2007年8月
【定価】 1,680円
【出版社】 自由国民社
【ISBN】 978-4426103552

ホンネ系社労士ヂムショの各事務所では、労働者派遣業をこれから始めようという方々や、実際に派遣労働者を受け入れている、という方々のために、労働者派遣業の届出や許可申請の代行、労働者派遣基本契約書・個別契約書、労働契約書・派遣契約書の作成のご相談、派遣元責任者講習のご案内、派遣業で働く派遣社員の労災や雇用保険・社会保険、派遣労働者就業規則、賃金制度設計などトータルにサポートしております。
なにかお困りの際にはぜひ一度、お気軽にご相談ください。

book4
絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
あさ出版 ⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
お求めはこちらからどうぞ。
Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス


ホンネ系社労士ヂムショ

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 12:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!

2007年09月20日

労働者派遣業

このところ労働者派遣業を事業として始められる方が大変多くなっています。
当事務所にも多数のご相談をいただいています。
昭和61年施行の「労働者派遣法」以前は、「雇用安定法」によって、労働者を募集して他人の指揮命令下において労働に従事させることを「労働者供給事業」と定義し、禁止していました。昔は労働者派遣業は禁止されていたんです。
そこで、悪知恵の働く人は「請負契約」を結び、実体は労働者供給でありながら「業務請負」として労働者派遣を行っていました。ここで社会的要請から昭和61年に「労働者派遣業」が合法化され、平成16年には製造業への派遣も解禁となり、これで違法な業務請負から合法な派遣業へ切り替わっていくことが期待されてましたが、現実はなかなか進んでいません。
というのも、「労働者派遣法」は、派遣労働者を受け入れている企業に、一定期間の経過後、当該派遣労働者を直接雇用する義務などの様々な義務を課しているため、雇用管理や人件費管理が難しい、という現実があるからです。

労働者派遣業界を知る上でおもしろく、参考になる本を一冊ご紹介しておきます。
hakenbook1
世界一わかりやすい人材派遣 業界の「しくみ」と「ながれ」
【著者】 イノウ「業界研究会」/編著
【発行】 2007年4月
【定価】 1,365円
【出版社】 自由国民社
【ISBN】 978-4426102555

ホンネ系社労士ヂムショの各事務所では、労働者派遣業をこれから始めようという方々や、実際に派遣労働者を受け入れている、という方々のために、労働者派遣業の届出や許可申請の代行、労働者派遣基本契約書・個別契約書、労働契約書・派遣契約書の作成のご相談、派遣元責任者講習のご案内、派遣業で働く派遣社員の労災や雇用保険・社会保険、派遣労働者就業規則、賃金制度設計などトータルにサポートしております。
なにかお困りの際にはぜひ一度、お気軽にご相談ください。


ホンネ系社労士ヂムショ

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 11:35|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!