業務のご案内
2008年08月01日
スタッフハンドブック2
こんにちは。ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。
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今日から8月ですね。まだまだ暑い日が続きます。
ご好評頂いています さとわ社会保険労務士事務所の「スタッフハンドブック」です。
作成するにあたって、経営者の方と打合わせをしているときに、いろいろなご相談を受けます。
ほとんどが就業規則にからむご相談ですが、その中の一部をまとめました。

せっかく作った就業規則が周知されなくて、会社のルールがあやふやになってはいないでしょうか?
そんなときに
就業規則の内容をわかりやすく解説したハンドブックを従業員の皆さんに配ってみてはいかがでしょうか。
サンプルもお配りしています。是非お問い合わせ下さい。

絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
⇒あさ出版 ⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス
これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
お求めはこちらからどうぞ。
⇒Amazon co.jp ⇒YAHOO!ブックス ⇒楽天ブックス
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
2008年07月30日
スタッフハンドブック
こんにちは。ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。
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頭に入りきらない知識?と知性?が、おなかの周りにたまって、非常にまずい状態になっています・・・と。
それはどうでもよくて(笑)
ご好評頂いています さとわ社会保険労務士事務所の「スタッフハンドブック」です。

せっかく作った就業規則が周知されなくて、会社のルールがあやふやになってはいないでしょうか?
そんなときに
就業規則の内容をわかりやすく解説したハンドブックを従業員の皆さんに配ってみてはいかがでしょうか。
サンプルもお配りしています。是非お問い合わせ下さい。

絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
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これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
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さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
2007年11月10日
労働基準監督署臨検対策
労働基準監督署は労働基準法を会社に遵守させるため、労働基準監督官に会社の遵守状況を調査させます。これが「臨検」です。臨検は事前予告なく会社に立ち入る場合、あらかじめ電話で調査日を伝えて行う場合などがあります。
退職した労働者からの「残業代請求」が激増
近時、業種を問わずサービス残業や過重労働が多くなっています。そのような中、退職した労働者からの「申告」によって労働基準監督官が臨検を行ったり、会社に労働基準監督署へ出頭するよう命令したりする事例が大変多くなっています。このことは、労働基準監督署対策として、労働者の「労働時間管理」をしっかりと行うことが肝要であることを示しています。
臨検に入れば申告された内容だけでなく、他の法令違反も調査される
「サービス残業をさせられているので是正指導を行って欲しい」との申告があった場合、その申告内容を中心に臨検が行われますが、臨検はそれだけでは終わりません。
労働基準監督署は、申告内容だけでなく、その他の法違反の可能性も調査して監督指導を行います。
■就業規則の届出がされていない
■時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)の届出がされていない
■労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の法定帳簿が備わっていない
■定期健康診断が行われていない
などは、臨検の際によく指摘される法違反事項です。
特に36協定なく時間外労働をさせた場合の法定刑は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。実際には「是正勧告」で監督指導を行っていくため、このような行政罰が科せられることはまずありませんが、無視できることでもありません。
「是正勧告」が出されたら、早めに「是正報告」を出す
臨検が行われ、何らかの法違反が見つかると、通常は「是正勧告」が発せられます。この是正勧告は行政指導であり、行政罰を科す前の最初で最後のクッションです。是正勧告に従わず、必要な措置を実施せず、「是正報告」を提出しない場合には、会社法人それ自体が書類送検され、経営陣をはじめ、人事総務担当者までもが逮捕される場合があります。是正勧告を真摯に受け止めて必要な措置を講じ、早めに「是正報告」を提出する必要があります。
労働時間管理体制の甘さはケガのもと
労働時間管理の甘さから、「申告」→「臨検」になるケースが多いことは前述のとおりです。
また、臨検が行われた場合には会社全体の労働法の遵守状況を全て調査されることとなります。
このような事態にならないためにも、労働時間管理の体制を整えることは急務です。
タイムカード改ざん等の不正防止策も
経営者の目を盗んでタイムカードを改ざんしたり、代理打刻を行っている労働者もなかにはいます。
このような不正に対処するソリューションもご用意しています。
労働時間管理コンサルティングはホンネ系社労士ヂムショにお任せください。
ホンネ系社労士ヂムショ
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士有資格者 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士 神田橋栄子
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
退職した労働者からの「残業代請求」が激増
近時、業種を問わずサービス残業や過重労働が多くなっています。そのような中、退職した労働者からの「申告」によって労働基準監督官が臨検を行ったり、会社に労働基準監督署へ出頭するよう命令したりする事例が大変多くなっています。このことは、労働基準監督署対策として、労働者の「労働時間管理」をしっかりと行うことが肝要であることを示しています。
臨検に入れば申告された内容だけでなく、他の法令違反も調査される
「サービス残業をさせられているので是正指導を行って欲しい」との申告があった場合、その申告内容を中心に臨検が行われますが、臨検はそれだけでは終わりません。
労働基準監督署は、申告内容だけでなく、その他の法違反の可能性も調査して監督指導を行います。
■就業規則の届出がされていない
■時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)の届出がされていない
■労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の法定帳簿が備わっていない
■定期健康診断が行われていない
などは、臨検の際によく指摘される法違反事項です。
特に36協定なく時間外労働をさせた場合の法定刑は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。実際には「是正勧告」で監督指導を行っていくため、このような行政罰が科せられることはまずありませんが、無視できることでもありません。
「是正勧告」が出されたら、早めに「是正報告」を出す
臨検が行われ、何らかの法違反が見つかると、通常は「是正勧告」が発せられます。この是正勧告は行政指導であり、行政罰を科す前の最初で最後のクッションです。是正勧告に従わず、必要な措置を実施せず、「是正報告」を提出しない場合には、会社法人それ自体が書類送検され、経営陣をはじめ、人事総務担当者までもが逮捕される場合があります。是正勧告を真摯に受け止めて必要な措置を講じ、早めに「是正報告」を提出する必要があります。
労働時間管理体制の甘さはケガのもと
労働時間管理の甘さから、「申告」→「臨検」になるケースが多いことは前述のとおりです。
また、臨検が行われた場合には会社全体の労働法の遵守状況を全て調査されることとなります。
このような事態にならないためにも、労働時間管理の体制を整えることは急務です。
タイムカード改ざん等の不正防止策も
経営者の目を盗んでタイムカードを改ざんしたり、代理打刻を行っている労働者もなかにはいます。
このような不正に対処するソリューションもご用意しています。
労働時間管理コンサルティングはホンネ系社労士ヂムショにお任せください。
ホンネ系社労士ヂムショ
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士有資格者 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士 神田橋栄子
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
2007年11月09日
特定労働者派遣業届出/一般労働者派遣業許可
派遣は優秀な人材を必要な期間だけ集めたい場合には、とても便利です。
しかし、派遣は合法化された労働者供給事業。要はピンハネが介在しています。
ですから、行政としても、労働者保護の観点から、派遣事業者に対し目を光らせています。
ホンネ系社労士ヂムショとしては、経営悪化などによって事業縮小を迫られ、将来的に従業員を解雇しなくては会社が立ち行かなくなりそうな会社さんに、「派遣業をやってみませんか?」とお勧めすることも多いです。
今まで頑張ってくれた優秀な従業員を解雇しなくてはならないなんて、こんなに悲しいことはありません。ですから、この従業員のスキルを必要としている他の会社に従業員を派遣するのです。派遣先は社長さん自ら汗をかいて探してきてください。解雇は回避できますし、会社も派遣業という新たなビジネスチャンスが生まれます。また、派遣先が派遣従業員を気に入ったら、引き取ってもらうこともできます。
もちろん、人と話をするのが大好きで、面倒見のいい方には、派遣業という事業は最適です。
特定労働者派遣業届出
特定労働者派遣事業は、都道府県労働局に受理されたその日から派遣営業をすることができます。しかしながら、営業許可要件に合致した届出書を作成するのは一般の方には難しいと思われます。
特定労働者派遣事業届出は、スピード申請のできるホンネ系社労士ヂムショにお任せ下さい。
一般労働者派遣業届出
一般労働者派遣事業許可申請は、毎月末日に締め切られ、翌々々月1日付けで許可がおりるのが一般的な流れです。営業開始スケジュールにあわせて迅速な申請を行います。一般労働者派遣事業許可申請はホンネ系社労士ヂムショにお任せください。
ホンネ系社労士ヂムショ
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
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047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
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社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士 神田橋栄子
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】
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社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
しかし、派遣は合法化された労働者供給事業。要はピンハネが介在しています。
ですから、行政としても、労働者保護の観点から、派遣事業者に対し目を光らせています。
ホンネ系社労士ヂムショとしては、経営悪化などによって事業縮小を迫られ、将来的に従業員を解雇しなくては会社が立ち行かなくなりそうな会社さんに、「派遣業をやってみませんか?」とお勧めすることも多いです。
今まで頑張ってくれた優秀な従業員を解雇しなくてはならないなんて、こんなに悲しいことはありません。ですから、この従業員のスキルを必要としている他の会社に従業員を派遣するのです。派遣先は社長さん自ら汗をかいて探してきてください。解雇は回避できますし、会社も派遣業という新たなビジネスチャンスが生まれます。また、派遣先が派遣従業員を気に入ったら、引き取ってもらうこともできます。
もちろん、人と話をするのが大好きで、面倒見のいい方には、派遣業という事業は最適です。
特定労働者派遣業届出
特定労働者派遣事業は、都道府県労働局に受理されたその日から派遣営業をすることができます。しかしながら、営業許可要件に合致した届出書を作成するのは一般の方には難しいと思われます。
特定労働者派遣事業届出は、スピード申請のできるホンネ系社労士ヂムショにお任せ下さい。
一般労働者派遣業届出
一般労働者派遣事業許可申請は、毎月末日に締め切られ、翌々々月1日付けで許可がおりるのが一般的な流れです。営業開始スケジュールにあわせて迅速な申請を行います。一般労働者派遣事業許可申請はホンネ系社労士ヂムショにお任せください。
ホンネ系社労士ヂムショ
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
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社会保険労務士有資格者 今井陽子
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労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士 神田橋栄子
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
2007年09月21日
就業規則の作成、変更
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業主に対して、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る義務を定めています。
既に就業規則を届け出ている事業主さんも多いと思いますが、ここ何年かで労働基準関連法もいろいろな改正がありました。
平成16年1月には、労働契約期間の上限の延長、就業規則への解雇事由の記載等労働基準法が改正されました。
平成17年4月には、育児休業期間の延長等、育児・介護休業法が改正されました。
平成18年4月には、定年の引上げ・廃止または継続雇用制度の導入の義務化等、高年齢者雇用安定法の改正が行われました。
さて、御社ではこれらの法改正にあわせて就業規則や付属規程の見直しを行っていますか?
ホンネ系社労士ヂムショの各事務所では、こうした就業規則や付属規程のご相談をいつでもお受けしています。
会社規程のことでお悩みでしたら、是非一度、お気軽にご相談下さい。
ホンネ系社労士ヂムショ
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年金アドバイザー 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士 神田橋栄子
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
既に就業規則を届け出ている事業主さんも多いと思いますが、ここ何年かで労働基準関連法もいろいろな改正がありました。
平成16年1月には、労働契約期間の上限の延長、就業規則への解雇事由の記載等労働基準法が改正されました。
平成17年4月には、育児休業期間の延長等、育児・介護休業法が改正されました。
平成18年4月には、定年の引上げ・廃止または継続雇用制度の導入の義務化等、高年齢者雇用安定法の改正が行われました。
さて、御社ではこれらの法改正にあわせて就業規則や付属規程の見直しを行っていますか?
ホンネ系社労士ヂムショの各事務所では、こうした就業規則や付属規程のご相談をいつでもお受けしています。
会社規程のことでお悩みでしたら、是非一度、お気軽にご相談下さい。
ホンネ系社労士ヂムショ
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士 神田橋栄子
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
2007年09月20日
労働者派遣業
このところ労働者派遣業を事業として始められる方が大変多くなっています。
当事務所にも多数のご相談をいただいています。
昭和61年施行の「労働者派遣法」以前は、「雇用安定法」によって、労働者を募集して他人の指揮命令下において労働に従事させることを「労働者供給事業」と定義し、禁止していました。昔は労働者派遣業は禁止されていたんです。
そこで、悪知恵の働く人は「請負契約」を結び、実体は労働者供給でありながら「業務請負」として労働者派遣を行っていました。ここで社会的要請から昭和61年に「労働者派遣業」が合法化され、平成16年には製造業への派遣も解禁となり、これで違法な業務請負から合法な派遣業へ切り替わっていくことが期待されてましたが、現実はなかなか進んでいません。
というのも、「労働者派遣法」は、派遣労働者を受け入れている企業に、一定期間の経過後、当該派遣労働者を直接雇用する義務などの様々な義務を課しているため、雇用管理や人件費管理が難しい、という現実があるからです。
労働者派遣業界を知る上でおもしろく、参考になる本を一冊ご紹介しておきます。

世界一わかりやすい人材派遣 業界の「しくみ」と「ながれ」
【著者】 イノウ「業界研究会」/編著
【発行】 2007年4月
【定価】 1,365円
【出版社】 自由国民社
【ISBN】 978-4426102555
ホンネ系社労士ヂムショの各事務所では、労働者派遣業をこれから始めようという方々や、実際に派遣労働者を受け入れている、という方々のために、労働者派遣業の届出や許可申請の代行、労働者派遣基本契約書・個別契約書、労働契約書・派遣契約書の作成のご相談、派遣元責任者講習のご案内、派遣業で働く派遣社員の労災や雇用保険・社会保険、派遣労働者就業規則、賃金制度設計などトータルにサポートしております。
なにかお困りの際にはぜひ一度、お気軽にご相談ください。
ホンネ系社労士ヂムショ
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー 今井陽子
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就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
当事務所にも多数のご相談をいただいています。
昭和61年施行の「労働者派遣法」以前は、「雇用安定法」によって、労働者を募集して他人の指揮命令下において労働に従事させることを「労働者供給事業」と定義し、禁止していました。昔は労働者派遣業は禁止されていたんです。
そこで、悪知恵の働く人は「請負契約」を結び、実体は労働者供給でありながら「業務請負」として労働者派遣を行っていました。ここで社会的要請から昭和61年に「労働者派遣業」が合法化され、平成16年には製造業への派遣も解禁となり、これで違法な業務請負から合法な派遣業へ切り替わっていくことが期待されてましたが、現実はなかなか進んでいません。
というのも、「労働者派遣法」は、派遣労働者を受け入れている企業に、一定期間の経過後、当該派遣労働者を直接雇用する義務などの様々な義務を課しているため、雇用管理や人件費管理が難しい、という現実があるからです。
労働者派遣業界を知る上でおもしろく、参考になる本を一冊ご紹介しておきます。

世界一わかりやすい人材派遣 業界の「しくみ」と「ながれ」
【著者】 イノウ「業界研究会」/編著
【発行】 2007年4月
【定価】 1,365円
【出版社】 自由国民社
【ISBN】 978-4426102555
ホンネ系社労士ヂムショの各事務所では、労働者派遣業をこれから始めようという方々や、実際に派遣労働者を受け入れている、という方々のために、労働者派遣業の届出や許可申請の代行、労働者派遣基本契約書・個別契約書、労働契約書・派遣契約書の作成のご相談、派遣元責任者講習のご案内、派遣業で働く派遣社員の労災や雇用保険・社会保険、派遣労働者就業規則、賃金制度設計などトータルにサポートしております。
なにかお困りの際にはぜひ一度、お気軽にご相談ください。
ホンネ系社労士ヂムショ
さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
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特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士 神田橋栄子
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
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特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

