2008年06月25日
日記のようなもの
こんにちは。ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。
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先日の事務所。
小林と今井は書類に埋もれながら、労働時間管理の打合わせをしています。
傍で、私はコンビニで買ってきた「ドトー○コーヒー」を飲みながら、労働基準監督署の臨検の準備をしていました。
さて。ブログを読んでいただいている方だけに情報です。
船橋の労働基準監督官と先日お話する機会があったのですが、
現在、船橋労働基準監督署では管内の警備業を中心に労働条件についての定期監督をおこなっているそうです。
日雇派遣最大手のグッドウィルが廃業するようですね。
違法派遣の代償は大きかった。
スタッフの引き抜きや派遣先の争奪戦も予想されます。
翻弄されるのは末端の労働者ですね。
派遣事業を営むみなさんには法令を遵守した経営をお願いしたいです。

絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
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これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金【著者】 小林透
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さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
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この記事へのコメント
1. Posted by Nemoto Masaaki
2008年06月30日 04:00
今鶴さん
社労士としてご活躍されているのですね。
このような記事掲載部分からのコンタクトをお許しください。
小岩にお住まいの時に小、中と同じ学校であった事を懐かしく思います。
これからもご活躍をお祈り申し上げます。
気が向きましたらメールでも頂けたら幸いです。
社労士としてご活躍されているのですね。
このような記事掲載部分からのコンタクトをお許しください。
小岩にお住まいの時に小、中と同じ学校であった事を懐かしく思います。
これからもご活躍をお祈り申し上げます。
気が向きましたらメールでも頂けたら幸いです。
2. Posted by SR-IMATSURU
2008年07月01日 23:37
堅苦しい言い回しでどなたかと思いました(笑)
懐かしい友人の来訪にびっくりです。
いっしょにたくさん悪いことしましたね(笑)
さっそくメールいたします。
懐かしい友人の来訪にびっくりです。
いっしょにたくさん悪いことしましたね(笑)
さっそくメールいたします。

