2007年10月

2007年10月29日

派遣社員の責任は誰が取るのか?その1

hama

こんにちは。
ホンネ系社会保険労務士濱事務所の
社会保険労務士 濱 利明です。

さて、「就業規則」第3回目です。
「派遣社員の失敗で大損害してしまった。派遣社員本人にどういう責任を問えるのか?」
という質問を受けます。

実は派遣先と派遣社員の間には雇用契約がないので契約不履行の損害賠償は成り立ちません。もちろん本人に対して不法行為に関する損害賠償は成り立ちますが、非常に限定的になってしまいます。それはそうです。「約束を守らなかったから」という範囲と「法律を守らなかったから」という範囲は当然違ってくるからです。

数字の入力ミスなどの程度では過失責任は全く問えません。
業務マニュアルがある場合、それを周知しており、しかも命令を無視したような重大な過失があるような場合では、被害額の2〜3割といった程度。
もちろん、故意の犯罪行為、詐欺・横領などは100%の請求ができることは無論です。

派遣契約の当事者は派遣先と派遣元企業です。ですから本来は派遣元が使用者として派遣社員の不祥事についての責任を負う形になります。
派遣契約には「派遣基本契約書」という細かい事項が取り決められた約款のようなものを取り交わします。
これは派遣元が作成し派遣先と契約を取り交わすことになりますが、通常「損害賠償の範囲はすでに受け取った派遣料の総額を上限とする」というような免責事項を設けています。
ですから、派遣契約をする際は面倒でも基本契約書に目を通しておくことが大切なわけです。



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絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
お求めはこちらからどうぞ。
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book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
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ホンネ系社労士ヂムショ

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 13:14|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!就業規則  | 労働者派遣

2007年10月22日

開業塾講師を終えて

koba200-200

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の小林です。

おかげさまで千葉商工会議所の開業塾講師を無事務めることが出来ました。
最終日には4時間超の打ち上げで楽しい時間をすごすことができました。
多くの受講生が夢に向かって頑張っているのが伝わり、新鮮な気持ちになりました。
今回はよくある開業塾と違い、アイデア発想を中心に、特にマーケティングに力を入れる内容だったため、税金の話や事業計画書、助成金、融資の話は全く無く、面食らった人もいるのかも知れませんね。

受講生に注意してもらいたいのは
「自分の事業やアイデアが最高で売れないわけがない。」
と思い込み、人の意見やアイデアの検証をおろそかにすることの無いようにすることです。
一人でも多くの人が開業できることを願っています。


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絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
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2007年10月18日

パソコン作業と目の健康

imatsuru

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

ここ数日、「労働者派遣基本契約書」と「労働者派遣個別契約書」の作成依頼がたて続けにあって、書類とディスプレイを頻繁に見続ける毎日です。おかげで眼精疲労と肩こりがひどくてたまりません。
本で読んだことがあるのですが、視覚作業の負荷の比較をしたところ、パソコン作業時の眼球運動は机上で本を読んでいるときの2.5倍、テレビを見ているときの5倍なんだそうです。
疲れを防ぐには、視線の高さ、姿勢などに気をつける必要がありそうですね。
・画面の上端が目の高さとほぼ同じかやや下向きになる高さにすること。
・ディスプレイと目の距離は40cm以上離すこと。
・イスの背もたれに背を十分にあてること。
・イスに深く腰をかけること。
・イスのふちとふくらはぎの間にゆとりがあって、大腿部を圧迫しないこと。
・足裏全体が床に接地するようにして、必要に応じて足台を備えること。
上記のようなことを実践することが大切なんだそうです。
長時間のパソコン作業は目だけではなく、身体にも悪影響を及ぼします。
血行が悪くなって、冷え性が悪化する一因にもなってますよね。
作業中に姿勢を変えたり、時々立ち上がって体操をしたりしてリフレッシュするように心がけましょう。

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絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
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【著者】 小林透
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2007年10月16日

(特)と(般)の違い

imatsuru

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

いやいやホントに朝晩寒くなってきました。
今も鼻水すすりながら(・・・失礼)書き込みをしています。
こうなると温かいミルクティーが恋しいですね。

そうそう、ミルクティーじゃなくて、
以前応募していたコカコーラ社のお茶の新商品「綾鷹」
「あなたの職場にお取り寄せキャンペーン」に当選して、ペットボトル24本が事務所に届きました。
コカコーラさん、ありがとう(^-^)味わっていただきますよ。
191016-1191016-2













以前、派遣事業者には届出・許可番号というものが付与されていますので確認しましょう、というお話をさせていただきました。
(般)08−300301
(特)12−300371
のような番号です。
この(般)や(特)というのは、「一般労働者派遣業」と「特定労働者派遣業」の別です。

さて、「オー人事」で有名な株式会社スタッフサービスのグループ企業は一般労働者派遣業です。
また、テンプスタッフ株式会社も一般労働者派遣業ですね。
一般労働者派遣業というのは、いわゆる「登録型派遣」のことです。
登録会なんてものを催していろんな人材を集め、登録しておいて、労働者の派遣を依頼してきた会社の業務内容や取り扱い職種を勘案して、最適な人材をその会社に送り込みます。
派遣先が決まった時に、例外はありますが労働者は期限付きの労働契約を派遣会社と結び、期限が到来すると、お役御免となります。仕事をしている間はお給料はでますが、普段は登録がされているだけの状態ですので、お給料はでません。
労働者にとっては雇用の保証がないので、労働者保護の立場から、次の「特定労働者派遣業」よりも法規制が厳しく、厚生労働大臣の「許可」がなければ営業できません。

それに対して、「特定労働者派遣業」というのは、派遣会社が正社員として採用した常用労働者を派遣する形態です。
安定した雇用が期待できるので、一般労働者派遣業よりも開業にあたっての規制が緩く、厚生労働大臣への「届出」で営業を開始できます。


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絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
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book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
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【ISBN】 978-4860632113
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2007年10月15日

始末書がなければ解雇はできない!その2

hama

こんにちは。
ホンネ系濱事務所の
社会保険労務士 濱と申します。
今ごろになって夏が恋しいこの頃です。

さて、「就業規則」第2回目です。
始末書を出せと言うと、言い訳や弁解があれこれ書かれているケースが見られます。上司としては「書き直せ!」と突き返してしまいたくなるケースもおおいとおもいますが、争った場合、「上司に書き換えさせられた」という隙を与えてしまいます。
実は、こういった嘘の弁解や言い訳が並べ立てられている始末書ほど後々の証拠として重要になります。「反省の色無し」というわけです。
教育的配慮から書き直させるのはいいのですが、必ず原本をコピー取っておくことをお勧めいたします。

さらに、始末書は証拠としての意味合いから、できる限り直筆で書かせるようにすべきです。

また、会社側担当者が数人、目の前で寄って集って文章を書かせてはいけません。強制されたという言い訳をされる羽目になるからです。

また、不始末に対して始末書を提出させる程度も後々問題となることがあります。
あまりにも軽微なミスに対して、反省文を執拗に要求することはパワハラとして認定されたケースもあります。

とは言っても、解雇など後々もめるケースは、ほとんど重大な処分に至る書面を残していないケースが多いのではないでしょうか。
中小企業は、部下の失態を「バカヤロー!」の一言ですませてしまい、度重なると突然「クビ!」を宣告することも多いのではないでしょうか。
口頭ですませるだけでなく、報告書、始末書は適正に処理しておくことがトラブル防止上、重要なステップとなってきます。

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絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
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2007年10月05日

中小企業労働時間適正化促進助成金

koba200-200

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の小林です。

今日は助成金の情報です。
今年7月に始まった「中小企業労働時間適正化促進助成金」という助成金があります。新しい助成金ですので、千葉県ではまだ1件も申請実績がないそうです。
月45時間以上残業させている会社が、労働時間等の短縮や、省力化のための設備投資、新たな常用雇用労働者の雇い入れなどで長時間労働の是正に取り組んだ場合に、合計100万円の助成金を支給するものです。

191005-1191005-2













時短に取り組もうというお考えのある方は、ぜひこちらの助成金の活用も考えてみてください。

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【著者】 小林透
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2007年10月04日

10月のインフォメーション

imatsuru

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

風邪で体調を崩してから、リポ○タンDでドーピングしている毎日です。
でもあれ、結構カロリー高いんですよね。気をつけなきゃ(苦笑



10月は毎年恒例の「労働保険推進月間」です。
191001-1

パート・アルバイト・契約社員・正社員にかかわらず、労働者を一人でも雇ったら「労災保険」
週20時間以上働く労働者は「雇用保険」
の加入が必要です。(例外はあります)
・・・で、えっと。このポスターの女性、なんて方でしたっけ?
最近の若いヒトは顔が同じに見えてどーのこーの・・・(以下略



それからもう一つ。
10月、11月の2ヶ月にわたり、「首都圏 請負・派遣適正化キャンペーン」が展開されます。
191001-2

適正な請負、適正な派遣を目指して首都圏各地でセミナーが開催されます。
ホンネ系事務所も各地でセミナーに参加して新しい情報の取得や既往の知識の確認に努めています。












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絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
【ISBN】 978-4804717098
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book1これ一冊でできるわかる小さな会社の給与・社会保険・税金
【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
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ホンネ系社労士ヂムショ

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
社会保険労務士 濱利明
047-398-9297 Maibol@aol.com
就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請

社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

2007年10月03日

無届・無許可の業者から派遣社員を受け入れてはいけません

imatsuru

こんにちは。
ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。

昨日は風邪で高熱をだしてウンウン言いながら寝込んでいました。
体調管理ができていませんね。ハイ。反省してます。

最近は中小の派遣事業者が少々乱立気味です。
中には無届・無許可の業者もいるようです。
このような無届・無許可業者から派遣社員を受け入れた場合、行政指導が入ります。企業名を公表される場合もありますので、注意が必要です。
派遣事業者には、届出・許可番号というものが付与されていますので確認しましょう。
(般)08−300301
(特)12−300371
のような番号です。
太字の08とか12という番号は県の番号です。
08茨城 09栃木 10群馬 11埼玉 12千葉 13東京 14神奈川
になります。
派遣事業の届出・許可を受けているのは、各県の職業安定課や労働局需給調整室です。
派遣事業者から許可証や届出書のコピーをもらうのはもちろんですが、
念のため、12であれば、千葉労働局需給調整室に電話をして、本当にその事業者が届出や許可を取って登録しているかを確認しましょう。

茨城労働局受給調整事業室 029-224-6239
栃木労働局職業安定課 028-610-3555
群馬労働局職業安定課 027-210-5007
埼玉労働局需給調整事業室 048-600-6211
千葉労働局需給調整事業室 043-202-5181
東京労働局需給調整事業部 03-3452-1471
神奈川労働局需給調整事業課 045-650-2810

(般)や(特)というのは、「一般労働者派遣業」と「特定労働者派遣業」の別です。
この違いについてはまた後日お話ししましょう。

book4
絶対ソンをしない定年前後の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2007年7月
【定価】 1,575円
【出版社】 大和出版
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【著者】 小林透
【発行】 2007年4月
【定価】 1,575円
【出版社】 あさ出版
【ISBN】 978-4860632113
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ホンネ系社労士ヂムショ

さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
年金アドバイザー  今井陽子 
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士事務所オフィス神田橋 【大阪市中央区】
特定社会保険労務士 神田橋裕士
社会保険労務士   神田橋栄子 
06-6941-2325 sr-kandabashi@mbg.nifty.com
労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/生命保険/損害保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請

社会保険労務士濱事務所 【千葉県市川市】 
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社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。

honnecafe at 12:00|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!労働者派遣 

2007年10月01日

始末書がなければ解雇はできない!その1

hama

はじめまして!
ホンネ系濱事務所の
社会保険労務士 濱と申します。
今日は途端に寒くなってきました。
みなさん風邪などひかれませんように。

今回は就業規則の第一回として「懲戒規程」の「始末書」に触れてみたいと思います。
「始末書」は、従業員に遅刻が続いたり、職務怠慢で不祥事をおこした場合に書かせるというケースが一般的でしょう。

始末書は社内文書であり、労働基準法その他法律上の根拠は全く存在しません。
ところが、その後の処分、例えば解雇などによって従業員から裁判を提起された場合など、始末書はとても重要な証拠となります。

始末書は一般的に「事実の報告」と「謝罪」、「今後同様の事態が起こった場合いかなる処分にも服する」、と言った「反省」の文面がつづられます。
ところが、「謝罪」や「反省」などは憲法が保障する「内心の自由」を侵害するため、法律上認められていません
つまり、反省や謝罪は従業員の任意なのです。

一方、不祥事についての「事実の報告」、つまり「顛末書」(てんまつしょ)を求めることならば業務命令として可能となります。事実報告を拒否した場合、新たな業務命令事務違反と捉えることができるわけです。

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honnecafe at 16:33|PermalinkComments(0)TrackBack(0)clip!就業規則