2009年11月16日
11月もがんばってます。
こんにちは。ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。
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11月上旬に、仕事で盛岡に行ってきました。
確か9月下旬にもプライベートで二戸に行きましたが…。
最近、岩手づいてます。
到着早々、超有名店のぴょんぴょん舎で冷麺を食べて腹ごしらえ。
ミニビビンバもついていたので、お腹いっぱいになりました。
盛岡市内で仕事を終えて、盛岡地裁へ。


「石割の桜」を見学に行ってきました。
すごいですね。
桜の木が生長するにしたがって石を真っ二つに割ってしまったとか。
ホントかどうかわかりませんけど(笑)
以前、桜の時期にテレビで放映されていたのを思い出しました。
石の割れ目から幹を伸ばして枝が分かれ、ピンク色のきれいな花がいっぱいに咲いていました。
生命の力ってすごい!…とアナウンサーが言ってましたが、
斜に構えて物事を見る私(笑)は、割れた石の間に桜でも植えたんだろぅよ、なんて思ってました。
でも、実際に見てみると感動しますよ。これ。
すごいなあ。
石の割れ目をじっくりとご覧くださいませ(笑)
盛岡で仕事を終えて、せっかくですので一泊することに。
観光も考えて、少し東京方面に戻って、一関に宿を取りました。
翌日は一関、平泉観光へ


厳美渓の景観。きれいなとこでした。船を浮かべてのんびりしてみたい。
大学時代に家族で高千穂峡を旅行しましたが、高千穂のミニチュア版かな。
対岸にだんご屋があって、そこからこちら側にロープが渡してあり、そのロープにはカゴがつるしてあるんです。
そのカゴにお金を入れて、木槌でカンカン、と叩くと、だんご屋の主人がロープをたぐり寄せてカゴの代金を受け取り、かわりにだんごとお茶を入れてまたこちら側に渡してくれます。
このサービス、だれが名づけたのか「空飛ぶだんご」
く〜っ!センスねぇ(笑)
でも、私もだんご、いただきました(笑)
平泉にも行ってきました。
東北に縁が無かったものですから、どこも初めてで楽しかったです。
中尊寺の金色堂もはじめて見てきました。
写真無くてごめんなさい。撮るのを忘れました。

でもって最後はこれ。
やっぱ、わんこそばでしょ。
たった24杯でギブアップでした。
私は見た目ほど食べないです(笑)
■給与明細から読みとく―これだけは知っておきたい給与・税金・社会保険のジョーシキ【監修】当事務所代表 特定社会保険労務士 小林透
当事務所勤務 社会保険労務士 今井陽子
【ライティング・編集】フリーライター・エディタ 堀口真理
【発行】2009年3月
【定価】1,260円
【出版社】TAC出版
【ISBN】978-4-8132-3087-8
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■定年を迎える時の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2008年12月
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さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
社会保険労務士 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
2009年09月28日
9月のダイジェスト
こんにちは。ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
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ずいぶん間があいてしまいました。
大丈夫です。生きてます。この夏は業務も忙しかったのですが、趣味のほうも忙しかった(笑)
8/2に君津で行われた吹奏楽コンクール千葉県大会で、県第2位などという予想外の好成績で県代表として東関東大会に進むことができました。
なぜ?なぜ?なんでこんな好評価なん???
下手ではないけど、特段上手くもないですよ。私たち。普通、普通(笑)
その開き直りがよかったのか、よくわかんないですけど。

9/5には船橋のホールで東関東大会に向けたホール練習を行いました。
船橋のホールはあんまり響きがよくない。。。周知の事実ですが。
船橋市には吹奏楽団が片手で数え切れないくらいあるし、オケだってあります。
全国大会に行くような学校もあるというのに、この環境はちょっとひどい。
何とかしてください。藤代市長。
東関東大会は茨城県結城市で9/20に行われました。前日の19日に本拠地で練習をしたのち、20時ごろ全員でバスで茨城県古河市へ移動。シルバーウィークの交通渋滞が見込まれるので、前日に現地入りしました。
23時ごろ古河市内のビジネスホテルに入り、そのまま練習疲れでダウンでした。
ああ・・・歳だわ。
宿泊で騒ぐ元気もナカッタ。
東関東大会当日、朝9時から古河市内のホールで練習をして13時に会場入り。
15時ごろが本番です。

本番前のチューニング&リハーサル。
わさわさしてます。
みんなそわそわ。緊張してるのがハッキリわかる。
こういうときにこそ年の功。動じません。全然。
ずうずうしいだけかもしれませんが。
東関東大会の結果は銅賞でした。
演奏中にいろいろ事故もおきました。
本番に力を出し切れない、ということも含めて、私たちの今の実力なんでしょう。
来年はがんばるぞ。
応援してくださった皆様、ありがとうございました。

そして、東関東大会の翌日は車を吹っ飛ばして岩手へ。
い、岩手っすか!しかも二戸市。地図を見りゃ、もうほとんど青森じゃん。
シルバーウィークの最中に千葉から7時間ほどかけて岩手の山の中。
なにしに来たかというと、楽団の常任指揮者、岩手大学准教授の牛渡先生にお誘いいただきまして「東北ブラスキャンプ」に参加してきたんです。
中学生から高校、大学、そして一般の金管吹きが集まるミュージックキャンプです。
私は仙台フィルハーモニー管弦楽団テューバ奏者のピーター・リンク氏に呼吸法から奏法までいろんなことを教わってきました。
リンクさん、東京公演のときは差し入れに「カントリーマアム」を持って駆けつけますよ!!ほんとお世話になりました!!
⇒リンク氏、カントリーマアムのバニラ味をもさもさ食べながら、「this is my favorite sweets in japan!!」(英語あってる?)と言ってました。
リンク氏のテューバ、音すごいきれい!すごいうまい! めっさ感動の3日間でした。
最終日には、秋田からきた高校生の佐藤君とmarco bordogniの17vocalisesからNo.1をデュエットしました。
いやー楽しかったなぁ。。。
そうそう、大学生の和田君のenjoy事件は忘れることのできない出来事でした。
キャンプ終盤は事あるごとにみんなでenjoy!連呼してましたもんね。
来年もぜひ行きたいです。牛渡先生、また誘ってください。
そして昨日9/27は、10/11に開催される「ふれあいコンサート」の合同リハーサルでした。

椅子を並べながら、うっひゃ〜、何人いるの?ってな感じで。
船橋市立夏見台小学校、若松中学校、県立市川東高校と船橋市交響吹奏楽団で総勢150人の大合奏。
もうこんだけいると何がなにやら。音程も全然アワネー(笑)
まあいいか、お祭りだもんね。
とにかくみんなで合奏して楽しいからいいや。うん。

テューバ&弦バスの5人で記念撮影。
0時 市川東高校1年男子の「さかしー」
3時 夏見台小学校6年女子の「むっちゃん」
5時 市川東高校2年女子の「さっちん」
7時 船橋市交響吹奏楽団の私。一番肉付きがいいぜ(笑)
9時 市川東高校2年女子の「たかちゃん」
この5人で150人の音を支えるよ!チームワークの証です。
さて。仕事もがんばるよーーーー!
■給与明細から読みとく―これだけは知っておきたい給与・税金・社会保険のジョーシキ【監修】当事務所代表 特定社会保険労務士 小林透
当事務所勤務 社会保険労務士 今井陽子
【ライティング・編集】フリーライター・エディタ 堀口真理
【発行】2009年3月
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【著者】 小林透
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さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
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社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
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2009年08月13日
期限の利益の喪失事由(従業員貸付制度の考察)
こんにちは。ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
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昨夜、映画「G.I.ジョー」を観てきました。目の覚めるアクションとすごいCG。
GIジョーチームの「海兵隊魂」というんでしょうか、仲間は絶対に見捨てない心意気。
いやぁ、私、こういうの好きです。
バロネス役のシエナ・ミラーもスカーレット役のレイチェル・ニコルズもイイ(キレイカッコイイ)
そして、ストームシャドー役のイ・ビョンホン。めっさかっこえー!
なんて眼力のある人なんだ!
…さてさて。
「期限の利益」という言葉の意味をご存知でしょうか?
経営者の方なら一度は耳にしていると思います。
たとえば金銭消費貸借契約が一番わかりやすいのですが、銀行からお金を借りた場合、返済の期日が決まっていますね。
とすると、逆に考えれば、その期日までは借りたお金を返さなくてもいい、という「利益」があります。
これを「期限の利益」というわけです。
お金などを貸した側としては、貸したものは必ず返してほしいわけですから、どういった場合に、即刻、「返して!!」と言えるか、をあらかじめ取り決めておくことはマジで重要なことなんです。
この「即刻全額を返して!と言える事由」を取り決めた条項が「期限の利益の喪失事由」です。
法定(民法上)の期限の利益の喪失事由は3つ。
1.債務者が破産宣告を受けたとき
2.債務者が担保を毀滅し、又は減少させたとき
3.債務者が担保を供する義務を負う場合にこれを供さないとき
となっています。
つまりこれをさっきの銀行から借りたお金の話に戻すと、
1.借りた人が破産宣告を受けたときは、銀行は即刻、残金全額を返してもらいます。
2.借りた人が担保(たとえばローンで土地建物を買い、その土地建物を抵当にいれた場合の建物など)を火事などで消失させた場合には、銀行は即刻、残金全額を返してもらいます。
3.借りた人が、借りるときに、後で土地建物を抵当に入れる、と約束したのに、抵当に入れないときには、銀行は即刻、残金全額を返してもらいます。
…となります。
でも、これだけでは不十分ですので、銀行は、「銀行取引約定書」にさまざまな「期限の利益の喪失事由」を盛り込んでいます。
たとえば、民法上は「破産宣告を受けたとき」とありますが、これでは遅いので、「破産の申し立てがあったとき」となっていますし、破産だけでなく、「会社更生手続や民事再生手続の申し立てがあったとき」や、「手形交換所の取引停止処分をうけたとき」等も含まれています。
さてさて。銀行の金貸しの話はこのくらいにして…
会社でも従業員に貸付を行うこと、ありませんか?
たとえば、福利厚生の一環として、従業員に対してマイホーム購入資金の一部を貸し付けている会社や、そこまで多くなくても、マイカー購入資金としての従業員貸付制度を備えている会社はかなりあります。
制度として運用していなくても、整骨院などでは、院長先生がお弟子さんに鍼灸学校の学費を貸してあげたり、美容院でも美容学校の学費を貸してあげたりしていることがかなり多いようですね。
先日、とある会社さんの従業員貸付制度制定に関わりました。
弁護士さんとその会社の担当者さんが作成してきた従業員貸付規定を拝見したのですが、
あれ?????
肝心な一文が入っていない!!
法定の期限の利益の喪失事由のほか、いろいろ考えられたものが入っていたのですが、
「従業員が退職したとき」
これを入れなきゃダメじゃん。
…てなわけで、弁護士さんに手直しをしていただきました。
会社が貸したお金です。
借りた従業員は、会社を辞めるなら、貸したお金を返してから辞めてください。
これはごく普通の感覚じゃないでしょうか?
今日は長文になってしまいましたね。ひぃ…。
こんなつまらない(でも重要な)話を最後まで読んでくださったあなた!
すばらしいです。
整骨院や美容院の院長先生!
学費を貸すときにはちゃんと借用書をとりましょうね。
そして、「整骨院(美容室)を辞めるときは全額返済します」と、一筆もらうようにしてください。
■給与明細から読みとく―これだけは知っておきたい給与・税金・社会保険のジョーシキ【監修】当事務所代表 特定社会保険労務士 小林透
当事務所勤務 社会保険労務士 今井陽子
【ライティング・編集】フリーライター・エディタ 堀口真理
【発行】2009年3月
【定価】1,260円
【出版社】TAC出版
【ISBN】978-4-8132-3087-8
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■定年を迎える時の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2008年12月
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特定社会保険労務士 小林透
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社会保険労務士 今井陽子
047-422-5791 satowa@sr-satowa.jp
労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
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2009年07月02日
控除額は正しく計算されていますか?給与を支払いすぎていませんか?
こんにちは。ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。
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税理士事務所と社会保険労務士事務所の両方を顧問にもっている会社さんも多いかと思います。社労士が社会保険や雇用保険の手続きを行い、税理士さんが給与計算を行っている場合、社労士から税理士さんに、「○○さんの社会保険と雇用保険の加入手続きが終りました」と直接連絡が行けばいいのですが、多くの場合、会社の人事担当者から税理士さんに手続き終了の連絡をしていることと思います。
このとき、会社の担当者から税理士さんへの連絡を忘れるとどういうことになるでしょう?
そうですね。
社会保険料の控除をしないまま、給料を支払ってしまう
・・・つまり従業員に多く給与を支払いすぎてしまう、
「過払い」がおきてしまいます。
これを一年でも放置してみてください。
たとえば、給与が月30万円の方の場合、本人負担額は月約3万5千円です。
3万5千円×12ヶ月で、42万円も給与を多く支払ってしまうことになるのです。
2、.3人もいればすぐ100万円単位の過払いになってしまいます。
「過払い」なのですから当然従業員から返還してもらうことになりますが、
一度従業員のサイフに入ってしまったお金を返してもらうのは、
なかなか容易なことではありません。
実際、給与担当者の退職や異動によって連絡ミスが生じ、
このような事態がおきることは、どうも稀ではないようです。
このような控除ミスを防ぐにはどうしたらよいか。
それはワンストップサービスを利用することです。
控除額を決定する手続きを行っているのは、私たち社労士です。
社労士が賃金規程に沿って賃金を算出し、控除額を決定し、
賃金計算を行えば、このようなミスは防げます。
社労士は賃金計算においてもプロです。
ぜひ、賃金計算は私たち社労士におまかせください。
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2009年06月30日
チューバって知ってる?
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最近あまりブログを書いていませんで。
忙しい、というのもあるのですが、なかなか、具体的に何をしているか、ということは守秘義務の関係で言えないことも多いんです。
こんなことしてますよー、とか気軽に書けると、社労士の仕事ももう少し理解していただけると思いますが。。。
気晴らし?に(笑)趣味でやってる音楽のことと楽器のこと、ちょっと書きます。
幼稚園の年長さんからピアノを習い始めて、小学校の鼓笛隊ではドラムコープに所属。中学校ではテナーサクソフォンを吹いていました。高校でチューバに転向。途中でクラリネットもやったりしましたが、結局、低音の深みにハマってチューバをずるずると演奏しています。
船橋市内の某吹奏楽団に所属しておりまして、先日も定期演奏会に出演しました。
で、チューバってナニ????
的なレスもあるでしょう。
オーケストラを構成する楽器のクセに、めちゃめちゃマイナーな楽器、
チューバをご紹介します。
【チューバの構造】
唇の振動によって生じた音を管体で共鳴させ朝顔(ベル)から放出するという基本構造は他の金管楽器と同様であるが、フレンチ・ホルン以上の全長を持つ管は長円状に幾重にも巻かれ、大型の朝顔は上部に開く。金属(主に真鍮)製の管は、迂回管や抜差し部分を除き、朝顔に向かって緩やかに広がる「円錐管」となっており、唄口を接続する「マウスパイプ」と呼ばれる部分は楽器の中程の高さに取り付けられる。
音程を変えるための弁(バルブ)を持つが、これにはピストン式とロータリー式とがあり、その数は3つから7つまでと様々である。
ピストン式の楽器には、楽器を構えた時に、弁が直立した (upright) 状態になる「アップライト型」(通称「縦バス」)と、弁が横倒しになり楽器の前面で操作を行う「フロント・アクション」 (front-action) とがある。
ロータリー式の弁を備えた楽器は基本的には全て「フロント・アクション」(前面操作)となり、また、基本構造は(フロント・アクションの)ピストン式であっても1つないしは2つの追加のロータリー式の弁を備えるものもある。迂回管部やマウスピース直後の下向きにU字状になった部分には結露水がたまりやすいため、水抜き用のバルブ機構や抜差し管を使い排出を行う。
(以上、Wikipediaより)
【チューバの歴史】
チューバ tuba とは、元々はラテン語で「管」という意味であり、ローマ時代には既に楽器の名称として用いられていた。しかしながら、旧約聖書にも表れるこの呼称は、いわゆる「ラッパ」を指すもので、現在の様に大型の低音金管楽器を特に意味するものでは無い。「チューバ」と名付けられた低音金管楽器が姿を表すのは19世紀に入ってからのことである。
一方で、低音金管楽器としては古くはセルパン (serpent) と呼ばれる木製の楽器が使われており、後にこの流れを汲んだロシアン・バスーンやオフィクレイドといった木製あるいは金属製のキー式の楽器が生み出されている。
18世紀半ばにイギリスから始まった産業革命により金属の加工技術が飛躍的に進歩すると、ホルンやトランペットなどで音高を変える仕組みとしてバルブが採り入れられ始めるが、こうした動きはやがて低音金管楽器にも波及した。
こうしたバルブ式低音金管楽器に「チューバ」の呼称が持ち込まれた経緯については定かではないが、最初の実用的なチューバは、ベルリンのプロイセン軍楽隊長ヴィルヘルム・ヴィープレヒト (Wilhelm Wieprecht, 1802–1872) とベルリンの楽器製造職人ヨハン・モーリッツ (Johann Moritz) によるベルリン式のピストン・バルブを採用した「F管バステューバ」だとされ、この楽器は1835年に特許が取得されている。
チューバの登場により、それまで低音金管楽器の主流であったオフィクレイド (ophicleide) と呼ばれるキー式の楽器は徐々に姿を消し、20世紀に入る頃には殆ど見られなくなった。また、19世紀の半ば頃には、他に「ボンバルドン」 (bonbardon) や「シュドロフォン」 (sudrophone) などと呼ばれる低音金管楽器もまた存在したが、やがてこれらの呼称は廃れ、「チューバ」の呼称が一般的になっていった。
19世紀中頃には、「f」や「d」字型など、チューバの形状は様々であったが、アドルフ・サックス (Adolphe Sax) によって一連のサクソルンがまとめられて以降、この楽器群に見られる長円型へと次第に収束していった。今では、低音域での豊かな音量を求め、全般的に大型化の傾向が見られる。
(以上、Wikipediaより)
長々と説明が続きましたが。。。
昨年2月までメインで使っていた楽器で、我等が誇るメイド・イン・ジャパン、ヤマハのE♭バス(エスバス)です。E♭バスは「ボンバルドン」と呼ばれることもあります。(上記【チューバの歴史】を参照ください)E♭バスは、一般的にベルが大きくて管の巻きもゆるく、大きくて豊な音がします。
イギリスでの金管バンドでは普通に使用されているのですが、日本の吹奏楽ではあまり使用されてないようです。
低音域に艶がでるので、チューバの人員が多いバンドでは、その中の1名がE♭バスを吹いて、音にふくらみを出すことがあります。ただ、現状、私の所属する団体では大絶賛人手不足中なので、この楽器を使用することはありません。(悲しい…)
吹き手にもよりますが、ベルベットサウンドと呼ばれるキメの細かい、艶やかでふくらみのある音がでます。
例えるなら「コンサバエレガント系女子(笑)」でしょうか。
私は全然その域に達していませんが。。。一番好きな楽器です。
現在のメイン楽器がこちら。ツンドラの大地ロシアで生まれたサンクト・ペテルブルグのB♭チューバです。
さすがロシア製。
煌びやかなサウンドは出ませんが、ツンドラの大地で生きるか死ぬかを戦い、ソビエト時代の数回の暗黒的圧制にも耐えてきた人間の魂の叫び?にも似たサウンドです。
よくわかんないけど(笑)
キラキラした華やかな音ではないことは確かです。
純朴というか、朴訥というか。そんなサウンドですね。
ロシアもの…たとえばロシア革命の中を生きたラフマニノフやプロコフィエフの曲を演奏する時は必ずこの楽器を使います。なんとなくイメージが合うんですよね。
例えるならこれしかない。「田舎娘」
朴訥としたはっきりめの音なので、現代音楽のときもこの楽器を使用しています。
さて。現在サブで使用している楽器のご紹介は次の機会に。
こいつは例えるなら「肉食系女子」です(爆笑)。
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労働保険の新規成立/雇用保険の新規設置/社会保険の新規適用/労務管理の相談・指導/賃金設計/退職金設計/就業規則/各種規程/労使協定/労働契約書/労働保険/社会保険/給与計算/労働者派遣業許可申請/有料職業紹介業許可申請/年金相談/助成金・奨励金申請/あっせん申請
社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
2009年06月17日
フラ
こんにちは。ホンネ系さとわ社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士の今鶴です。
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仕事仲間のS社労士さん所属のフラのショー?が7/12に開催されます。
世界大会でも優勝するほどのチームです。
社労士が本業なのか、フラダンサーが本業なのか
・・・多分、ダンサーが本業なんでしょう(笑)
興味のある方はぜひ。

■給与明細から読みとく―これだけは知っておきたい給与・税金・社会保険のジョーシキ【監修】当事務所代表 特定社会保険労務士 小林透
当事務所勤務 社会保険労務士 今井陽子
【ライティング・編集】フリーライター・エディタ 堀口真理
【発行】2009年3月
【定価】1,260円
【出版社】TAC出版
【ISBN】978-4-8132-3087-8
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■定年を迎える時の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2008年12月
【定価】 1,400円
【出版社】 TAC出版
【ISBN】 978-4-8132-3087-8
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さとわ社会保険労務士事務所 【千葉県船橋市】
特定社会保険労務士 小林透
特定社会保険労務士 今鶴孝
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特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
2009年06月02日
咲きました
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気がついたら、もう6月…。
まずい。
この調子で歳をとっていくと、あっという間に90だ。
90まで生きてるかはわかりませんけど。
昨年9月に事務所移転をした際に、たくさんの方から胡蝶蘭や観葉植物をいただきました。
花が落ちて冬を越し、今年も花が咲きました。
世話をしている人の優しさって、花にはちゃ〜んと伝わるんですねぇ(笑


胡蝶蘭とアンセリウム。まだたくさん咲きそうです。
こうしてみると、いろんな方のご助力やご好意で事務所が成り立っていることを感じます。
ありがとうございます。
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社会保険労務士は、労務管理や労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・年金保険)に関して企業,個人に対し指導や助言を行う国家資格者です。厚生労働大臣が行う社会保険労務士試験に合格し、2年以上の実務経験のある者が登録できます。
特定社会保険労務士は「社会保険労務士」のうち、所定の司法研修を修了し紛争解決手続代理業務試験に合格した上で、その旨を付記登録した者で、1.個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせん手続の代理、2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理、3.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理、4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 が行える国家資格者です。
2009年05月26日
最近のさとわ事務所
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はっ!?…と気づけば、もう5月末…。
毎日がすっ飛ぶように過ぎてゆきます。
今月もいろいろなことがありました。
操業休止状態の会社向けの助成金をご案内して、多くの会社でご利用いただきました。
新型インフルエンザによる事業の停滞がおきないよう、各種の対策を講じました。
とある会社で打合せ中に、労働基準監督官が抜打臨検に来る、なんていうことも経験しました。
オーマイガッ!!
そんな中、先週ですが、うれしい来客がお二人。
おひとりは、私の社労士業務修行時代の同僚…というか先輩で、当時は行政書士業務の建設業の許認可や経審を主に担当していらした聡明な女性です。
ご主人が単身赴任中のベトナムに行かれるそうで、忙しい中、いらしてくださいました。
アオザイやネズミやベトナムコーヒーの話など、楽しいひと時でした。
来月、ベトナムへ発たれるとのこと。
帰国の際には、ぜひまたいらしてください。
そしてもうひとりは、当事務所最初の研修生。
事務所で一月ほど研修をして、現在は兄弟事務所で働いています。
最近、その事務所でもウチと一緒のシステムを導入したんだとか。
卒業生がこうやって尋ねてきてくれるのは本当に嬉しいですね。
ちょっと体調を崩した時期もあったとかで心配していましたが、元気な顔が見れて、ほんと良かった。
また来て下さいね。
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2009年03月25日
新刊でました(出たようです:笑)
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WBC侍ニッポン優勝オメデトー!ウォー!
さすがイチロー、おいしいところ全部もっていきましたね(笑)
二死二塁三塁でセンター前ヒット!
仕事中に千葉職安の駐車場で、カーテレビつけて観てました。
打った後もニコリともせず、
あのクールさがカッコイイ半分、子憎たらしい半分・・・(笑)
ともかく暗い話題ばかりの中、久しぶりのいいニュースでした。
さて、先日告知しましたさとわ事務所の最新刊。
出ました・・・(出たようです)ってか、サンプルまだきてません(苦笑)
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既刊の黄色い定年本もどうぞよろしくお願いします。

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2009年03月23日
新刊のお知らせ
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WBC侍ニッポン、米国に勝ちましたね。ヤッター!
米国は主力が出ていないのでいまいち本気度低めなんですけど、
まあとにかく決勝進出です。宿敵韓国を大撃破して欲しいですね。
応援してます。
突然の告知なんですが、明後日の3月25日水曜日、
さとわ事務所の最新刊が出ます。パチパチ・・・
なんだか、この前も小林が出版して、もはや新鮮味の無い状況なのですが、
今回は監修に小林と今井のゴールデンコンビがライターの堀口真理さんとタッグを組んで給与本を出します!
給与明細から読みとく
―これだけは知っておきたい給与・税金・社会保険のジョーシキ
【監修スタッフ】
当事務所代表 特定社会保険労務士 小林透
当事務所勤務 社会保険労務士 今井陽子
【ライティング・編集スタッフ】
フリーライター・エディタ 堀口真理
3/25日 TAC出版株式会社から出版予定。
定価1260円
・・・なんですが、まだサンプルが届いてないので、どんな表紙なのか画像をお見せすることができません(大汗)
ほんとに明後日出るのか?(笑)

■定年を迎える時の手続き・届出のすべて
【著者】 小林透
【発行】 2008年12月
【定価】 1,400円
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